指定短期入所療養介護事業所 運営規定
(事業の目的)
第1条 医療法人近藤医院が開設する近藤医院 短期入所療養介護事業所[指定短期入所療養介護事業所](以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設で指定短期入所療養介護の提供にあたる従業者が、要介護(要支援)状態にある高齢者に対し、適正な指定短期入所療養介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1.事業所の従業者は、要介護(要支援)者の心身の特性を踏まえて、可能な限り、
その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下
における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに、日常生活上の世話等の適切
なサービスの提供を行い、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び
精神的負担の軽減を図るものとする。
2.事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条
1.名称 近藤医院 短期入所療養介護事業所
2.所在地 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1325番地8
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1.管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2.医師 1名以上
医師は、利用者の健康管理、保健衛生指導等を行う。
3.看護職員 10名以上
看護職員は、看護の提供に当たる。
4.介護職員 5名以上
介護職員は、介護の提供に当たる。
5.介護支援専門員(相談員) 1名
介護支援専門員(相談員)は、利用者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
6.理学療法士 3名以上
理学療法士は、必要な機能訓練の提供に当たる。
7.栄養士 1名
栄養士は、必要な栄養管理を行う。
(利用者の定員)
第5条 利用者の定員は17名とする。ただし、災害時等においては定員を超えて利用者を受け入れる場合がある。
(指定短期入所療養介護の内容)
第6条 指定短期入所療養介護の内容は、次のとおりとする。
1.療養上の診療
2.看護
3.医学的管理の下における介護
4.機能訓練
5.食事の提供
6.レクリエーション等その他のサービスの提供
(利用料その他の費用の額)
第7条
1.指定短期入所療養介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、
当該指定短期入所療養介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割
の額とする。(※該当利用者について、2割・3割の額)
①基本単位
区分 | 従来型個室 | 多床室 |
要支援1 | 530単位 | 589単位 |
要支援2 | 666単位 | 747単位 |
要介護1 | 705単位 | 813単位 |
要介護2 | 756単位 | 864単位 |
要介護3 | 806単位 | 916単位 |
要介護4 | 857単位 | 965単位 |
要介護5 | 908単位 | 1016単位 |
・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×3.6%
・サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
②加算関係
・送迎加算 184単位
・若年性認知症利用者受入加算
120単位
・認知症行動・心理症状緊急対応加算
・緊急短期入所受入加算
※やむを得ない事情がある場合は(14日を限度)
・特定診療費 ※項目毎の所定単位数 200単位(7日間を限度)
90単位(7日間を限度)
・感染対策指導管理 6単位
・褥瘡対策指導管理 6単位
・重度療養管理 125単位
・理学療法Ⅰ+リハビリ体制強化加算 123+35単位
※11回目以降は、86+35単位
・摂食機能療法 208単位
2.滞在費、食費の利用料については、別紙利用額一覧表のとおりとする。
なお、厚生労働大臣が定める利用者負担限度額第1段階、第2段階、第3段階の該当者については、市町村から交付される「介護保険負担限度 額認定証」に記載された負担限度額を利用者負担額とする。
(滞在費)
①多床室 日額 430円
②従来型個室 日額 1,700円
(食費) 日額 1,900円
3.前項の利用料等のほか、次に掲げる費用の額の支払いを受けることができる。
①送迎に要する費用 1,840円(片道)
※送迎実施区域外については、距離に応じて別途徴収する。(実費負担)
②理美容代(実費負担)
③その他の便宜の提供のうち、日常生活においても通常必要となる費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
*管理料 月1,000円(月単位でクリーニング業者へ依頼している方が対象)
④本条2項、3項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
⑤事業所は本条2項、3項で設定した滞在費並びに食費、その他の費用の額を改定
することがある。費用の改定にあたっては、介護保険制度の改正内容や施設が所
在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案し改定するも
のとし、利用者又は身元保証人に改定の考え方を書面で説明し、書面での同意を
得た上で改定するものとする。
(通常の送迎の事業実施地域)
第8条 通常の送迎の実施地域は、長崎市北部(若葉町・三重町・琴海村松町方面)、時津町、長与町の区域とする。
(施設利用に当っての留意事項)
第9条 利用者が指定短期入所療養介護の提供を受ける際に留意すべき事項は、次のとおりとする。
なお、下記の事項が再三にわたり守られない場合は、事業所の方からこの契約を解約することができる。
1.利用者は火気の取扱いに注意しなければならない。
2.利用者は事業所の設備及び備品を利用するに当たっては、職員の指示や定められ
た取扱要領に従い、当該設備等を破損することのないよう、また安全性の確保に
留意するものとする。
3.利用者は喧嘩、口論または暴行等、他人の迷惑となる行為をしてはならない。
4.利用者は事業所の安全衛生を害する行為をしてはならない。
(非常災害対策)
第10条 事業所は、消防法に規定する防火管理者を設置して、消防計画を作成するとともに、当該消防計画に基づく次の業務を実施する。
1.消火、通報及び非難の訓練(年2回)
2.消防設備、施設等の点検及び整備
3.従業者の火気の使用又は取扱いに関する監督
その他防火管理上必要な業務
(事故発生時の対応)
第11条
1.事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。また事故の原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じる。
2.事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。但し、事業所の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りではない。
(身体拘束の制限)
第12条 従業者は、指定短期入所療養介護の提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならな
い。なお、当該記録は主治医が診療録に行わなければならない。
(高齢者虐待の防止の為の措置に関する事項)
第13条
1.事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う
とともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
虐待防止のための指針を整備し、虐待防止のための委員会を定期的に開催すると
ともに、その結果について、従業者に周知徹底を行っていきます。
(個人情報の保護)
第14条
1.事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生
労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの
ためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2.事業所が知り得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて、利用者又はその代理人の了解を文書で得るものとする。
(ハラスメント対策の強化)
第15条
1.事業者は適切な指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
(感染症、非常災害、発生時のサービス提供を継続的に実施するための事項)
第16条
1.感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供
できる体制を構築し、業務継続に向けた計画の策定、計画の訓練等を実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
1.採用時研修 採用後1か月以内
2.職員研修 月1回
3.従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4.事業所は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持
させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を雇
用契約の内容とする。
5.この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人近藤医院と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、令和 7年 4月 1日から施行する。