短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護重要事項説明書

1.事業所の概要

事業所の名称近藤医院 短期入所療養介護事業所開始年月日平成25年11月1日
所在地長崎県西彼杵郡時津町日並郷1325番地8事業所番号4271103006
電話番号095-882-7060管理者近藤 敏
定員17名単位数1単位
営業日年中無休
営業時間24時間
通常の事業の
 実施地域
長崎市北部(若葉町・三重町・琴海村松町方面)
      時津町・長与町

2.従業者の勤務体制

職員数(名)
職種常勤非常勤
管理者(医師)兼務
看護職員
介護支援専門員(相談員)
理学療法士
介護職員(介護福祉士)
介護職員(整体師含む)
栄養士
22

3.事業所の設備の概要

定員17名
食堂・談話室24.5㎡
浴室15.8㎡
特別浴(機械浴)
機能訓練室64.89㎡
障害者用トイレ3箇所
送迎車軽1台、普通車1台、普通ワゴン2台、車椅子車1台

4.事業の目的

要介護(要支援)者に対し、適正な指定短期入所療養介護を提供することを目的とする。

5.事業の方針

 要介護(要支援)者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練などを行うことにより、利用者様の心身機能の維持ならびにご家族様の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

6.業務取扱い方針

 お客様の心身の状況やご家族様の環境を踏まえ、居宅介護支援事業者の作成する「居宅サービス計画書」と事業所の作成する「短期入所療養介護計画書及び介護予防短期入所療養介護計画書」に従い、心身機能の維持を図る事ができるよう、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を提供します。

7.利用料金

(1)利用者負担金

 お客様がサービスを利用した場合にお支払い頂く利用者負担金は、原則として次の利用料の負担割合

 1割・2割3割の額です。但し、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、利用料の全額をご負担頂きます。

①基本部分(看護6:1/介護6:1)

区分従来型個室多床室
要支援1530単位612単位
要支援2666単位747単位
要介護1705単位813単位
要介護2756単位864単位
要介護3806単位916単位
要介護4857単位965単位
要介護5908単位1016単位

*サービス提供体制強化加算(Ⅲ)    6単位/日

*介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)      所定単位数×3.6%

②加算関係

*送迎加算                      184単位(片道) ※送迎実施区域内の場合

*若年性認知症利用者受入加算        120単位/日

*認知症行動・症状緊急対応加算       200単位(7日間を限度)

*緊急短期入所受入加算             90単位(7日間を限度)

                              ※やむを得ない事情がある場合は(14日を限度)

*特定診療費(項目毎の所定単位数)

 ・感染対策指導管理                 6単位/日

 ・褥瘡対策指導管理                 6単位/日

 ・重度療養管理                  125単位/日

 ・理学療法(Ⅰ)+リハビリ体制強化加算   158単位 (123+35)  ※11回目以降は、121単位(86+35)

 ・摂食機能療法                  208単位

 ・送迎実施区域外の送迎費  

送迎実施区域以外の地域の方がご利用された際は、送迎費(184単位)に別途下記の交通費がかかります。(※片道料金になります)

 ・実施地域を超えた所から5㎞未満          片道300円

 ・実施地域を超えた所から5㎞以上10㎞未満    片道400円

 ・実施地域を超えた所から10㎞以上         片道500円

 ・食費・居住費            (料金表参照)  

 ・散髪代              実費負担

 ・管理料             1,000円/月     ※(月単位でクリーニング業者へ依頼している方が対象) 

利用料金は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合、利用料金も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい利用料を書面でお知らせします。

8.サービスの利用方法

(1)サービスの利用開始

まずは、お電話等でご相談下さい。当事業所の介護支援専門員(支援相談員)がお伺いします。

☆居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に担当の介護支援専門員へご相談下さい。

(2)サービスの中止

①お客様の都合によりサービスの利用を中止(キャンセル)する場合は、速やかに下記の連絡先までご連絡下さい。

  近藤医院 短期入所療養介護事業所   095-882-7060  

②キャンセル料は頂きません。

(3)サービスの終了

①お客様のご都合でサービスを解約する場合

 サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申込下さい。

②当事業所の都合でサービスを解約する場合

 人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。その場合は、   終了30日前までにご通知致します。

③自動終了

 以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了します。

 ・お客様が介護保険施設等に入所した場合

 ・要介護等認定で区分が非該当(自立)と認定された場合

 ・お客様がお亡くなりになった場合

④その他

 お客様が、サービスの利用料金の支払いを3ヶ月以上延滞し、料金を支払うよう勧告したにも関わらず1ヶ月以内に支払わない場合、又はお客様やご家族様など当事業所やサービス事業者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知する事により、即座にサービスを終了させて頂く場合がございます。

9.緊急時等の対応

 サービスの提供中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じます。また、天災その他の災害が発生した場合には、必要によりサービス利用者の避難等の措置を講じます。

10.事故発生時等の対応

 サービスの提供により事故が発生した場合には速やかにお客様の家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、保険者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるとともに、事故の状況、対応について記録をします。また、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

11.苦情・相談窓口

(1)お客様からの苦情を処理するための措置の概要

 ①お客様からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)担当者を設置します。

 ②担当者不在であっても、基本的な事項について従業員全員が対応できるように指導するとともに、担当者に内容を引継ぎ、相談・苦情への対応が早期に行えるように配慮します。

 ③当事業所が設置する苦情相談窓口は、次の通りです。

窓口設置場所近藤医院 短期入所療養介護事業所
担当者・介護支援専門員 
   辻  佳祐
介護支援専門員 辻 佳祐
責任者管理者     近藤 敏
連絡先(電話番号)095-882-7060

 ④お客様が利用するサービスに関する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付期間連絡先(電話番号)
長崎県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情相談窓口
095-826-1599
時津町役場高齢者支援課095-882-2211
時津町地域包括支援センター095-813-2530
長与町役場介護保険課095-883-1111
長与町地域包括支援センター095-887-3008
長崎市役所介護保険課095-829-1163

(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

 ①苦情があった場合は、直ちにお客様等との連絡を取り、事情を聞き、苦情の内容を把握します。

 ②担当者は、その場で対応可能なものであっても、管理者と相談した上でお客様に対応します。

 ③管理者は担当者及び他の従業者と、苦情処理に向けた検討会議を行います。

 ④検討会議の結果をもとに、処理結果をまとめ、管理者は原則として翌日までに具体的な対応を指示します。

 ⑤相談・苦情受付報告書を作成し、苦情処理の結果を記載するとともに、再発防止に役立てます。

(3)苦情があったサービス事業者に対応方針など

 ①管理者は当該サービス事業者と速やかに連絡を取り事実の確認を行います。

 ②管理者は、サービス事業者の管理者とよく話し合い、今後の再発防止に向け、必要な措置を講じます。

 ③管理者は当該サービス事業者につき必要がある場合は、行政窓口に連絡します。

 ④管理者は、お客様からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、又、国民健康保険団体連合会からの指導・助言に従って必要な改善を行います。

(4)事業所の責任について(利用者の物品・金品の紛失について)

 事業所内で、物品・金品の紛失については、当事業所における責任は負いかねますので、ご了承下さい。

12.非常災害対策(火災予防防止対策を含む)

 別途作成した「医療法人近藤医院消防計画」に準じて避難訓練を行います。

 震災時は、火災時の対応に準じます。

 職員は、常に災害事故防止とお客様の安全確保に努めるものとする。

 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。

 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、この計画に基づき、毎年2回以上避難及

び救出その他必要な訓練を行う。

13.秘密保持

 事業所の従業者は、業務上知り得たお客様又はそのご家族の秘密保持を厳守する。従業者であった者が、業務上知り得たお客様又はご家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。

14.損害賠償

 お客様に対する介護サービス提供にあたって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

15.衛生管理

 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を提供するために必要な設備、備品等の清潔保持をし、常に衛生管理に留意する。従業者は、感染症等に関する知識の習得に努める。

16.個人情報保護

 事業者及び従業者は、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報を取扱う事業者の厳守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する。

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