居宅介護支援センター 運営規定
(事業の目的)
第1条
この規定は、近藤医院 居宅介護支援センター(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な居宅介護支援を提供する事を目的とする。
(運営の方針)
第2条
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2.事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.事業実施に当たっては、利用者の意見及び人格を尊重し、特定の職種又は指定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4.事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス・包括支援センターとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名 称 近藤医院 居宅介護支援センター
(2) 所在地 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1325番地8
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者 常勤(主任介護支援専門員) 1人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも居宅介護支援業務を行うものとする。
(2) 介護支援専門員 1人(管理者と兼務)
介護支援専門員は、事業を実施する際には、要介護者等の能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように援助を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1) 月曜日から金曜日:8:30から17:30
(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び8/13から8/15、
12/30から1/3までを除く)
(2) 連絡体制:電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(居宅介護支援の提供方法、内容)
第6条 提供方法、内容は次の通りとし、利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(1) 相談の場所 近藤医院居宅介護支援センター内及び利用者宅、
その他必要と認められる場所において行うものとする。
(2) 課題分析表の種類 23課題分析標準項目方式
(3) サービス担当者会議開催場所 自宅又は入居施設(入院期間)
(4) 居宅訪問の頻度 月1回は訪問する。また、必要に応じて頻回の訪問を行う。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、長崎市(緑ヶ丘中、三重中、岩屋中、横尾中、
滑石中、琴海村松中校区内のみ)、長与町、時津町とする。
(利用料等)
第8条
1. 法定代理受領の場合、個人負担は不要である。
2.第7条に規定した通常の事業の実施地域範囲内での交通費等について、不要である。
又その他実施地域外の場合でも、交通費は不要である。
(非常災害対策)
第9条 事業所は、消防法に規定する防火管理者を設置して、消防計画を作成するととも
に、当該消防計画に基づく次の業務を実施する。(法人内で実施)
1.消火、通報及び非難の訓練への参加(年2回)
2.消防設備、施設等の点検及び整備
3.従業者の火気の使用又は取扱いに関する監督
4.その他防火管理上必要な業務
(感染症、非常災害、発生時のサービス提供を継続的に実施するための事項)
第10条
1.感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供
できる体制を構築し、業務継続に向けた計画の策定、計画の訓練等を実施する。
(事故発生時の対応)
第11条 サービスの提供により事故が発生した場合には速やかにお客様の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。事故の状況、対応について記録する。
又、賠償すべき事故が生じた場合には、損害賠償を速やかに行う。
但し、事業所の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りではない。
(高齢者虐待の防止の為の措置に関する事項)
第12条
1.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う
とともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
2.虐待防止のための指針を法人内で整備し、虐待のための委員会に出席するとともに、従業者に周知徹底を行う。
(身体拘束の制限)
第13条 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除
き、身体拘束等その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録する。
(個人情報の保護)
第14条
1.事業所は、利用者・家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚
生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの
ためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
2.事業所が知り得た利用者・家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提
供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要
に応じて、利用者・家族の了解を文書で得るものとする。
(ハラスメント対策の強化)
第15条 事業所は適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。(別添参照)
(その他運営についての留意点)
第16条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
1.採用時研修 採用後1ヵ月以内
2.継続研修 年1回以上
3.従業者は、職務上知り得た利用者・家族の秘密を保持する。
4.事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者・家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
5.この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は管理者の判断にて定めるものとする。
附則
この規定は、平成30年4月1日から施行する。
この規定は、令和 3年4月1日から施行する。
この規定は、令和 6年4月1日から施行する。
この規定は、令和 7年4月1日から施行する。