指定居宅療養管理指導事業所 近藤医院運営規定
(事業の目的及び運営の方針)
第1条 要支援・要介護状態等にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、居宅を訪問して病状、心身の状況、置かれている環境等を把握し、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に居宅サービス計画等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者及び家族に療養上の管理・指導・助言等を行い、利用者の療養生活の向上を図るものとする。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと、緊密な連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第2条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 医療法人 近 藤 医 院
二 事業所所在地 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1325-8
(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 事業所に勤務する職員の員数及び職務内容は、次のとおりである。
一 職 種 医師
二 員 数 1人
三 職務内容 指定居宅療養管理指導の提供
(営業日及び営業時間)
第4条 医療機関内に掲示している診療日及び診療時間と同じとする。
(事業の内容)
第5条 指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりである。
一 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
二 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
三 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
四 その他、療養生活向上のための指導・助言を行う。
(利用料等)
第6条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
一 居宅療養管理指導を実施した利用者からは月に1ないし2回、介護保険報酬に応じた利用者
負担額(1割)を徴収する。
二 居宅療養管理指導に要した交通費などについては、実費を徴収する。
2 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
(苦情処理)
第7条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するとともに、必
要な措置を講じる。
(その他運営に関する重要事項)
第8条 健康保険法、介護保険法等を尊守し業務を行う。
2 諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行う。
3 提供した指定居宅療養管理指導の内容については、速やかに診療録に記載する。
(附則) この規定は、令和 7年 3月 1日より施工する。
<<注意>>(営業日及び営業時間)について、医療機関が居宅療養管理指導(往診又は訪問診療)を行う日時を別に定めている場合は、曜日及び日時を記載することが必要となります。