指定居宅療養管理指導事業所 近藤医院重要事項説明書
当院は、介護保険制度「居宅療養管理指導」の長崎県指定実施医療機関です。
「居宅療養管理指導」とは、介護保険制度において要支援・要介護の認定を受けられた方で、通院が困難な方のご自宅(居宅)を訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医師が行うものです。
1.指定事業者名 指定居宅療養管理指導事業所 近藤医院
2.指定事業所番号 4211123569
3.事業所所在地 長崎県西彼杵郡時津町日並郷1325-8
4.電話番号 095-882-7060
5.運営方針
(1)要支援・要介護状態等にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、医師が訪問して病状、心身の状況、置かれている環境等を把握し、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に居宅サービス計画等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者及び家族の方に療養上の管理・指導・助言等を行います。
6.指定居宅療養管理指導の内容
- 要支援者・要介護者または家族からの介護全般に関する相談等。
- 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供。
- 要支援者・要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。
- その他、療養生活向上のための指導・助言等。
7.従事者 医 師 近 藤 敏
8.営業日及び営業時間
(1)院内に掲示している診療日及び診療時間と同じです。
9.利用料
(1)居宅療養管理指導を実施した利用者からは月に1ないし2回、介護保険報酬に応じた利用者負担額をいただきます。
(2)居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費をいただきます。
単一建物居住者1人 | 299単位 | |
居宅療養管理指導(医師) | 単一建物居住者2人~9人 | 287単位 |
単一建物居住者10人以上 | 260単位 |
10.苦情処理
(1)居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。
11.守秘義務
(1)医師は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密は保持します。ただし、居宅療養管理指導は利用者が介護保険サービスを安心して受けていただくために、サービス担当者会議等において、ケアマネジャーや他のサービス事業者に必要な情報を提供します。
12.その他運営に関する重要事項
(1)健康保険法、介護保険法等を尊重し、業務を行います。
(2)諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行います。