通所リハビリ・介護予防リハビリ重要事項説明書
令和 年 月 日
通所リハビリ・介護予防通所リハビリ重要事項説明書
お客様に対する通所リハビリ・及び介護予防通所リハビリの提供開始に当り、事業者がお客様に説明すべき重要事項は次の通りです。
- 事業所の概要(通所リハビリ及び通所予防リハビリ)
事業所の 名称 | 近藤医院デイケアセンター | 開始年月日 | 通所リハ | 平成15年4月1日 |
介護通所 予防リハ | 平成18年4月1日 | |||
所在地 | 西彼杵郡時津町日並郷1325番地8 | 事業所番号 | 4271101943 | |
電話番号 | 095-814-2518 | 管理者 | 近藤 敏 | |
定員 | 30名(6h7h) | 単位数 | 1単位 | |
定員 | 10名(1h2h) | 単位数 | 1単位 | |
営業日 | 月火水木金土 但し、日曜・祝祭日・お盆休み(8/13~8/15)・年末年始休み(12/30~1/31)を除く | |||
営業時間 | 午前8時45分~午後17時30分 | |||
通常の事業の実施地域 | 時津町 | 町内全域 | ||
長与町 | 町内全域 | |||
長崎市 | 若草町・三重町・岩屋町・横尾町・滑石町・琴海村松町方面 |
- 従業員の勤務体制
職種 | 員数 | |||
管理者(医師)兼務 | 常勤 | 非常勤 | 計 | |
理学療法士 | 1名 | 5名 | 1名 | |
看護職員 | 2名 | 5名 | ||
介護職員 | 4名 | 2名 | ||
4名 | ||||
4名 | 7名 | 12名 |
- 同事業所の設備の概要
定員 | 30名(6h7h)・10名(1h2h) |
食堂・居間 | 92.6㎡ |
浴室 | 一般浴室(3人~4人用) |
特別浴(機械浴) | 有り |
機能訓練室 | 60㎡ |
障害者用のトイレあり | 3箇所 |
送迎者 | 軽2台、普通車1台、普通ワゴン1台 |
- 事業の目的
適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、当センターの医師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、看護職員及び介護職員が主治医に通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリの必要性を認められた要介護等状態にある高齢者に対し、要介護状態に陥ることを防ぐため適正な指定通所リハビリ及び介護予防通所リハビリテーション鵜を提供することを目的とする。
- 事業の方針
当センターの職員は要介護者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう理学療法士・作業療法士その他必要なリハビリテーションを行うことにより利用者の心身機能の維持回復を図るものである。
- サービスの提供日時
月~土 | 午前9時30分~午後15時40分(6h7h) |
月火水金 | 午後13時~午後15時(1h2h) |
休日 | 日曜・祝祭日・8/13~8/15・12/30~1/3 |
- 業務取扱い方針
- お客様の心身の状況やご家庭の環境を踏まえ、居宅介護支援事業者の作成する「居宅サービス計画書」と事業所の作成する「通所リハビリ及び介護予防通所リハビリ計画書」に従い、心身機能の維持を図ることができるよう、通所リハビリ及び介護予防通所リハビリサービスを提供します。
- 通所リハビリ及び介護予防通所リハビリサービスの提供の開始に際しては、看護職員による健康チェックを行い体調等の変化を必ず確認します。
- 事業所は、通所リハビリ及び介護予防通所リハビリ計画書を必ず作成します。
※令和6年4月介護報酬改定
通所リハビリ(要介護1~要介護5)対象
- 利用者負担金
- お客様がサービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として次の利用料の負担割合に応じた額です。但し、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、利用者の全額をご負担いただきます。
- 基本部分
区分 | 利用者負担額 | |||||
6h~7h | 5h~6h | 4h~5h | 3h~4h | 2h~3h | 1h~2h | |
要介護1 | 715円/回 | 622円/回 | 553円/回 | 486円/回 | 383円/回 | 369円/回 |
要介護2 | 850円/回 | 738円/回 | 642円/回 | 565円/回 | 439円/回 | 398円/回 |
要介護3 | 981円/回 | 852円/回 | 730円/回 | 643円/回 | 498円/回 | 429円/回 |
要介護4 | 1137円/回 | 987円/回 | 844円/回 | 743円/回 | 555円/回 | 458円/回 |
要介護5 | 1290円/回 | 1120円/回 | 957円/回 | 842円/回 | 612円/回 | 491円/回 |
- 各種加算
加算項目 | 利用者負担額 |
入浴介助加算(1) | 40円/日 |
重度療養加算(1) | 100円/日 |
リハビリマネジメント(ロ) | 6月以内:863円/月 |
6月超:543円/月 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150円/月 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160円/月 |
加算項目 | 利用者負担額 |
通所リハ送迎減算 | △47円/片道 |
同一建物減算 | △94円/片道 |
体制加算
加算項目 | 利用者負担額 |
中重度者ケア加算 | 20円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/日 |
サービス提供体制強化加算 | 6円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×6.6% |
退院時共同指導加算 | 600単位/回 |
介護予防通所リハビリテーション
(1)利用者負担金(利用料:負担割合に応じた額)
- 基本部分
区分 | 利用者負担額 |
要支援1 | 2,268円/月 |
要支援2 | 4,228円/月 |
体制加算
加算項目 | 利用者負担額 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1:24 |
要支援2:48 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×6.6% |
- 各種加算
加算項目 | 利用者負担額 |
口腔機能加算(Ⅰ) | 150円/月 |
口腔機能加算(Ⅱ) | 160円/月 |
※被爆者手帳をお持ちの方は介護保険での負担がございません・
※利用時間により通所リハは料金が変わります。
上記の利用料は、厚生労働大臣が告知で定める料金であり、これが改正された場合上記の料金も自動的に改正されます。尚、その場合は事前に利用料を書面でお知らせします。
(2)その他の費用
食費 | 食事を提供した場合は1回につき490円をご負担いただきます |
おむつ代 | 実費といたします |
延長料 | お客様の希望により利用時間を超えてサービスを提供した場合は、1時間につき別途ご負担いただきます |
※8時間以上の場合に係る加算 | 所要時間6時間以上8時間未満のサービスの提供前又は提供後に日常生活上の世話を行った場合でそれぞれの所要時間を通算した時間が8時間以上となる場合 |
9 サービスの利用方法
(Ⅰ)サービスの利用開始
先ずは、お電話でお申し込みください。当事業所相談員がお伺いします。
通所リハビリ及び介護予防通所リハビリ計画書作成と同時に契約を結びサービスの提供を開始します。
☆居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に担当の介護支援専門員とご相談ください。
(2)サービスの中止
- お客様の都合によりサービスの利用を中止(キャンセル)する場合は速やかに次の連絡下さい。
連絡先(電話番号):095-814-2518 |
- 利用予定日の直前にキャンセルする場合は、キャンセル料は頂きません。
又、お客様の体調の急変などやむを得ない事情がある場合キャンセル料は不要です。
(3)サービスの終了
- お客様のご都度でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し込み下さい。
- 当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は終了30日前までにご通知致します。
- 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了します。
・お客様が介護保険施設に入所した場合
・要介護等認定で区分が非該当(自立)と認定された場合
・お客様がお亡くなりになった場合
- その他
・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当事業所が破産した場合お客様は文書で解約を通知する事によって即座にサービスを終了することができます。
・お客様が、サービスの利用料金の支払いを3か月以上延滞し、料金を支払うよう勧告したにもかかわらず30日以内に支払わない場合、又お客様やご家族など当事業所やサービス従業員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は文書で通知する事により即座にサービスを終了させて頂く場合がございます。
10 緊急時等の対応
サービスの提供中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡主治医に連絡する等の措置を講じます、又、天災その他の災害が発生した場合には必要によりサービス利用者の避難等の措置を講じます。(主治医・家族等の連絡先は利用申込書にお書きください)
主治医 | 主治医氏名 | ||
連絡先 | |||
ご家族 | 氏名 | ① | ② |
連絡先 | ① | ② |
11 事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合には速やかにお客様の家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるとともに事故の状況、対応について記録をします。又、賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行います。
12 苦情相談窓口
(!)お客様からの苦情を処理するための措置の概要
①お客様からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)担当者を設置します。
②担当者不在であっても、基本的な事項について従業員全員が対応できるように指導するとともに、担当者に内容を引継ぎ、相談・苦情への対応が早期に行えるように配慮します。
③当事業所が設置する苦情相談窓口は次の通りです。当事業所が提供したサービスに関する苦情だけでなく当事業所が作成した通所リハビリ及び介護予防通所リハビリ計画に位置付けたサービスに関する苦情も遠慮なくお申し出ください。
窓口設置場所 | 近藤医院デイケアセンター |
解決責任者 | 近藤 敏 |
担当者 | 浦越 むつみ |
連絡先(電話番号) | 095-814-2518 |
④お客様が利用するサービスに関する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 | 連絡先(電話番号) |
長崎県国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情処理係 | 095-826-1599 |
長崎市役所介護保険課 | 095-929-1163 |
時津町役場高齢者支援課 | 095-882-2211 |
時津町地域包括支援センター | 095-813-2530 |
長与町役場介護保険課 | 095-883-1111 |
長与役場内 長与町地域包括支援センター | 095-883-1111 |
(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
①苦情があった場合は直ちにお客様等との連絡を取り事情を聞き苦情の内容を把握します。
②担当者は、その場で対応可能なものであっても管理者と相談した上でお客様に対応します。
③管理者は担当者及び他の従業員と苦情処理に向けた検討会議を行います。
④検討会議の結果をもとに処理結果をまとめ管理者は原則として翌日までに具体的な対応を指示します。
⑤苦情処理台帳を作成し、苦情処理の結果を記載するとともに再発防止に役立てます。
(3)苦情があったサービス事業者に対応方針など
①管理者は当該サービス事業者と速やかに連絡を取り事実の確認を行います。
②管理者は、サービス事業者の管理者とよく話し合い今後の再発防止に向け必要な措置を講じます。
③管理者は当該サービス事業者につき必要がある場合は、行政窓口に連絡します。
④管理者は、お客様からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、又、国民健康保険団体連合会からの指導・助言に従って必要な改善を行います。
(4)事業内の責任について(利用者の物品・金品の紛失について)
事業所内で、物品・金品の紛失については、当事業所における責任は負いかねますのでご了承くださいませ
13 非常災害対策(火災予防防止対策も含む)
別途作成した「医療法人近藤医院消防計画」に準じて避難訓練を行います。
震災時は、火災時の対応に準じます。
職員は常に災害事故防止とお客様の安全確保に努めるものとする。
防火管理者は定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。
防火管理者は非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、当センターはこの計画に基づき毎年2回以上避難及び救出その他必要な訓練を行う。
14 秘密保持
事業所の従業者は業務上知り得たお客様又はその家族の秘密保持を厳守する。
従業者であった者が業務上知り得たお客様又は家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講ずる。
15 損害賠償
お客様に対する介護サービス提供にあたって賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行う。
前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入する。
16 虐待防止について
事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
①虐待防止に関する担当者を選任しています。
②成年後見制度の利用を支援します。
③苦情解決策を整備しています。
④従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
⑤虐待防止のための対策を検討する委員会を設立しています。
⑥虐待防止のための指針を作成しています。
17 衛生管理
通所リハビリ及び介護予防通所リハビリを提供するのに必要な設備・備品等の清潔保持をし常に衛生管理に留意する。従業員は感染症等に関する知識の習得に努める。
18 個人情報保護
事業者及び従業員は個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報を取扱う事業者の厳守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護する。
19 事業計画・財務内容サービス提供記録などの閲覧
当事業所では、事業計画や財務内容等の閲覧に関して、ご利用者名及びご利用希望者とその家族のうちこれを希望される方には閲覧を許可しています。御希望者は閲覧申請書に必要事項を記入し職員までお申し付け下さい。
令和 年 月 日
上記の通り、通所リハビリ及び介護予防通所リハビリ提供開始に当りお客様に対して契約書及び本書面に基づいて重要な説明をしました。
事業者 〈所在地〉西彼杵郡時津町日並郷1325番地8
〈名称〉医療法人近藤医院デイケアセンター
〈代表者〉理事長 近藤 敏 印
説明者 〈氏名〉 印
私は、契約書及び本書面により事業者から通所リハビリ及び介護予防通所リハビリについての重要事項交付及び説明を受けこれに同意します。
お客様〈住所〉
〈氏名〉 印
ご家族〈住所〉
〈氏名〉 印
代理人〈住所〉
〈氏名〉 印