近藤医院デイケアセンター運営規定
≪ 近藤医院 デイケアセンター 運営規程 ≫
- 医療法人 近藤医院が開設する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリの事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
- 要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリを提供することを目的とする。
(運営の方針)
- 近藤医院 デイケアセンターの事業者は、要支援者・要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練及び日常生活上の世話を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び身体機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
2 指定通所リハビリ及び指定介護予防通所リハビリは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定して計画的に行う。
3 指定通所リハビリ及び指定介護予防通所リハビリの実施にあたっては、関係市町、居宅介護支援事業者その他保健サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係機関とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。
(名称及び所在地)
- 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 近藤医院 デイケアセンター
(2) 所在地 長崎県時津町日並郷1325番地8
(従業者の職種、員数、及び職務内容)
- 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 医師 1人
診療を基に、それぞれの利用者に応じた通所リハビリテーション計画を作成し
利用者又はその家族に対し、その内容等について説明する。
(2) 理学療法士 5人
運動機能検査を基に、それぞれの利用者に応じた通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリ計画を作成し、
利用者又はその家族に対し、その内容等について説明し実施する。
(3) 看護職員 2人
通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリを計画に基づき、サービス提供する。
(4) 介護職員 4人
通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリを計画に基づき、サービス提供する。
(営業日及び営業時間)
- 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
- 営業日:月曜日から土曜日 (8/13~8/15、12/30~1/3、祝祭日を除く)
- 営業時間:午前8時30分から午後5時30分
(指定通所リハビリテーションの利用定員)
- 指定通所リハビリテーションの利用定員は、次の通りとする。
1単位30人(介護予防通所リハビリ含む)まで
1単位10人(介護予防通所リハビリ含む)まで
併せて2単位40人(介護予防通所リハビリ含む)まで
(指定通所リハビリテーションの内容)
- 指定通所リハビリテーションは、次の通りとする。
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、食事を提供する。
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の計画に基づき、入浴介助を実施する。
- 通所リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーションマネージメントサービスを提供する。
- 介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、運動器の機能向上サービスを提供する。
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを提供する。
(通常の事業の実施範囲)
- 長崎市(若草町、三重町、岩屋町、横尾町、滑石町、琴海村松町方面)、長与町、時津町。
(利用料その他の費用の額)
- 指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
(2)その他の料金
1 オムツ代:1枚につき30円~200円の間で実費相当額とする。
2 食事代:一日490円
3 レクリエーション材料費:実費相当額
4 その他、日常生活で係る費用の徴収が必要となった場合は、その都度利用者又はその家族に説明し同意を得たものに限り実費相当額を徴収する。
5 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。
(サービスにあたっての留意事項)
- サービスの利用にあたっては、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記した文書を交わして説明を行い、利用申込者の同意を得る。
1 利用者は指示された日課を励行し、共同生活の秩序を保ち相互の親睦に努める。
- 利用者は事業所内の施設を清潔にし、またその他環境衛生の保持に協力する。
- 利用者は事業所での次の行為をしてはならない。
①宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
②喧嘩・口論・泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
③事業所の秩序・風紀を乱し安全衛生を害すること。
④指定した場所以外で火気を用いること。
⑤故意に事業所、若しくは物品に損害を与え、またこれを持ち出すこと。
(緊急時における対応方法)
- 指定通リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者の病状の急変等が生じた場合は速やかに主治医へ連絡を行う。
(非常災害対策)
- 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また消防法第8条に規定する消火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者は事業所管理者を当て、火元責任者には事業所従業員を当てる。
(2) 始業時・終業時には、火災危険防止のため、自主的に点検を行う。
(3) 非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。
(4) 非常災害設備には常に有効に保持するよう努める。
(5) 火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、従業員が任務の遂行にあたる。
- 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練(消火・通報・非難)…………………年2回以上
②利用者を含めた総合訓練…………………………………………年2回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底………………………………随時
(7) その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(その他運営に関する留意事項)
- 従業者の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後1ヵ月以内
- 継続研修 年1回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
- この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人近藤医院と事業所管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待棒防止のための措置)
- 事業者は,虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に揚げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結
果について、従業員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防振のための指針を整備する。
(3) 従業員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
- 感染症や非常災害の発生において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施
するための及びに非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務計画を策定
し、次に揚げる措置を講じる。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的
に実施する。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(附則)この規定は、平成23年2月1日から実施する。
(附則)この規定は、平成25年4月1日から実施する。
(附則)この規定は、平成26年1月1日から実施する。
(附則)この規定は、平成29年4月1日から実施する。
(附則)この規定は、平成29年12月1日から実施する。
(附則)この規定は、平成30年4月1日から実施する。
(附則)この規定は、令和1年10日1日から実施する。
(附則)この規定は、令和3年4月1日から実施する。
(附則)この規定は、令和6年5日1日から実施する。